出生後休業支援給付金
13%の上乗せ 、もらえる?もらえない?

条件は
先に結論
- 13%の
上乗せは、 育休の 給付 67%に足して 80%に する 給付です。 - パパは
(ママが出産した時)、 子が生まれてから 8週間の 中で、 通算14日以上休めば 対象です。 - ママは、
パパが 雇用保険に 入って 働いているなら、原則パパも 通算14日以上休むことが 必要です。 - 額は、
1日あたりの 給料 (賃金日額) ×休んだ 日数 (28日まで) ×13%です。 2026年 8月 1日からの 上限は、 28日で 60,205円です。
13%の上乗せとは(67%+13%=80%)
出生後休業支援給付金は、2025年4月1日に始まった給付です。産後パパ育休の給付か、育休の給付を受ける人に、上乗せで出ます。
休む前の
育休中は、給付のほかに、お金の負担が軽くなる仕組みが次の3つあります。
- 申し出れば、健康保険と厚生年金の保険料が免除
- 給料が出なければ、雇用保険料もかからない
- 給付は非課税(税金がかからない)
そのため厚生労働省は、80%を「手取り10割相当」と説明しています。
保険料が免除になる月の決まり(月末など)は、育休中の
13%だけを受け取ることはできません。元の
本人の条件は、通算14日休むこと
本人が
対象期間の始まりと終わりは、次のとおりです。
- 始まりは、生まれた日と出産予定日の、早い方の日です。
- 終わりは、遅い方の日から8週間(ママは16週間)を経過する日の翌日です。
(下の例では、パパは11月30日まで)
出産予定日
- パパは、
10月 1日〜 11月 30日 - ママは、
10月1日〜 翌年1月25日
通算14日に
14日
- 給付が
出る 休みの日 - 2回に
分けた 休み (合計する) - 産後
パパ 育休+ 育休 (合計する)
14日に
- 有給休暇の日
- ママの
産後休業 (8週間) - 対象期間の
外の休み
ママの産後休業(生まれた翌日から8週間)は、育休の給付の対象外です。
ママの14日は、産後休業の後にとります。
休みの間に働いた日があっても、給付が14日分以上出れば13%
13日以下だと、13%は0円です。
厚生労働省のパンフレットには、産後パパ育休が12日だったため、13%が不支給になった通知の例が載っています。
書いている私(RYU)も、産後パパ育休を2回に分けて、合計14日になるように組みました。
配偶者の条件は、パパとママで違う
原則は、配偶者も8週間の中で、通算14日以上の育休をとることです。
ただし、決められた7つの例外に当たれば、配偶者は休まなくても構いません。
パパは、
ママが出産した時(子が養子でない時)、子が生まれた翌日のママは産後休業中などです。このことが、7つの例外の1つに入ります。
ママが受け取る時の主な例外は、下の図の「出る」の側です。
ママが
出る
- パパが
自営業・ フリーランス - パパが
働いていない - パパが
会社の 取り決め (労使協定)で 育休を 断られた
出ない
- パパが
雇用保険に加入 - パパが公務員
- パパが
仕事の 都合で 休まないだけ
例外に当たるかどうかは、生まれた日の翌日の状態で決まります。
ママが受け取る時は、次のことも確かめてください。
パパが公務員の時
公務員は、雇用保険に入っていません。公務員の育休を、8週間の中で通算14日以上とることが条件です。
パパが育休を断られた時など
労使協定(会社と働く人の代表の取り決め)で育休を断られた時など、休めない事情も例外に当たります。その時は、申告書などの書類が要ります。
パパが雇用保険に入って1年未満の時
雇用保険に入って1年未満などで、パパに育休の給付が出ない時も、休めない事情(例外)に入ります。
条件と自分で用意する書類は、厚生労働省の出生後
婚姻届を出していない事実婚の相手も、配偶者に入ります。
もらえる額と上限
額は
賃金日額
賃金日額(休業開始時賃金日額)は、休む前6か月の給料を180で割った額です。給料は賞与を除き、保険料などを引く前の額です。
ママは原則、産休(産前・産後の休み)に入る前の6か月で計算します。
賃金日額には、上限と下限があります。
13%の
- 10,000円 ×
14日 → 18,200円 - 上限
16,540円 × 28日 → 60,205円 - 下限
3,203円 × 28日 → 11,658円
どの例も、厚生労働省のパンフレットにある額です。上限・下限は、2026年8月1日から2027年7月31日までの額です。
- 28日は、同じ子についての合計です。産後パパ育休で13%をもらった日数は、後の育休で出る日数の上限から引かれます。
- 休み中に会社から賃金が出ても、13%は減りません。ただし賃金が多くて元の給付が0円になると、13%も0円です。
- 賃金日額の上限・下限は、平均給与額に合わせて8月1日に変わることがあります。
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申請の順番と、もらえない例
13%は
ただし、パパが雇用保険に入っている時は、ママの13%は
ママの
- ママの
育休の 13%も、給付を 申請する 同じ 申請書で 申請する - パパの
支給が パパの決まるのを 待つ 支給決定が 初回の 申請に 間に 合わないと、 13%は いったん出ない - 間に
合わなかった 「出生後休業支援給付金時は、 パパの 支給決定通知の 翌日から 10日以内に 申請 支給申請書」を使う
13%が
- 対象期間の
中の 休みが 13日以下 - 雇用保険に
入っている パパが、 8週間の 中で 14日休まない (ママが受け取る時・例外を除く) - 休み中の
賃金が 多く、 元の 育休の 給付が 0円 - 雇用保険の
条件を 満たさない - 休み始めた
時から、 退職するつもりでいる
雇用保険の条件は原則、休む前の2年間で数えます。
条件は、賃金の出た日が11日以上ある月が、12か月以上あることです。
このサイトの計算ツールでは、結果の「受け取れるかの確認」に次の3つが出ます。
- 13%
の対象期間 - 休みの日数
- 配偶者の要件
出るかどうかを決めるのはハローワークです。
迷う時は、会社の担当の人かハローワークに確かめてください。
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出典(一次資料6件・2026年10月28日に確認)
- 厚生労働省『育児休業等給付の
内容と (資料に支給申請手続』 2026年 8月 1日改訂版 (パンフレット) 印刷された 頁で 1・ 2・ 4〜 6・ 9・ 10・ 13〜 19頁/ 2026年 10月 28日確認) - 厚生労働省
「Q& (Q35〜A~ 育児休業等給付~」 Q38・ Q40・ Q41・ Q47・ Q50・ Q55・ Q100/ 2026年 10月 21日確認) - 厚生労働省
雇用保険に (60002・関する 業務取扱要領 (出生後休業支援給付) 2026年8月版 60021/ 2026年 10月 28日確認) - 厚生労働省
出生後 (2026年休業支援給付の 簡易診断 (要件確認) ツール 10月 21日確認) - 厚生労働省
報道発表 (別添資料:「雇用保険の 基本手当日額の 変更」 2026年 7月 31日 賃金日額の 上限〈30歳以上 45歳未満の 区分〉 16,110円→ 16,540円・ 下限 3,203円、 2026年 8月 1日から /2026年 10月 28日確認) - 雇用保険法
(e-Gov法令検索) (18条・61条の 10/ 2026年 10月 21日確認)