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出生後休業支援給付金

13%の上乗せ、もらえる?もらえない?

大人の手にのせた赤ちゃんの足
イメージ写真:Bonnie Kittle(Unsplash)(CC0 1.0・Wikimedia Commons)

条件は「本人が通算14日休むこと」⁠と「配偶者の条件」⁠の2つです。パパとママで、配偶者の条件の中身が違います。

最終確認日 更新

先に結論

  • 13%の上乗せは、育休の給付67%に足して80%にする給付です。
  • パパは(ママが出産した時)、子が生まれてから8週間の中で、通算14日以上休めば対象です。
  • ママは、パパが雇用保険に入って働いているなら、原則パパも通算14日以上休むことが必要です。
  • 額は、1日あたりの給料(賃金日額)×休んだ日数(28日まで)×13%です。2026年8月1日からの上限は、28日で60,205円です。

13%の上乗せとは(67%+13%=80%)

出生後休業支援給付金は、2025年4月1日に始まった給付です。産後パパ育休の給付か、育休の給付を受ける人に、上乗せで出ます。

休む前の賃金に対する給付の割合

67%育休の給付+ 13%上乗せ= 80%合わせた給付

育休中は、給付のほかに、お金の負担が軽くなる仕組みが次の3つあります。

そのため厚生労働省は、80%を「手取り10割相当」と説明しています。

保険料が免除になる月の決まり(月末など)は、育休中の社会保険料の記事にあります。

13%だけを受け取ることはできません。元の育休の給付が出ない人は、13%も出ません。

本人の条件は、通算14日休むこと

本人が「対象期間」⁠に、育休の給付が出る休みを通算14日以上とることが条件です。

対象期間の始まりと終わりは、次のとおりです。

出産予定日10月1日より遅れて、10月5日に生まれた時の対象期間

  • パパは、10月1日〜11月30日
  • ママは、10月1日〜翌年1月25日

通算14日に数える日・数えない日

14日に数える

  • 給付が出る休みの日
  • 2回に分けた休み(合計する)
  • 産後パパ育休+育休(合計する)

14日に数えない

  • 有給休暇の日
  • ママの産後休業(8週間)
  • 対象期間の外の休み

ママの産後休業(生まれた翌日から8週間)は、育休の給付の対象外です。

ママの14日は、産後休業の後にとります。

休みの間に働いた日があっても、給付が14日分以上出れば13%も出ます。

13日以下だと、13%は0円です。

厚生労働省のパンフレットには、産後パパ育休が12日だったため、13%が不支給になった通知の例が載っています。

書いている私(RYU)も、産後パパ育休を2回に分けて、合計14日になるように組みました。

配偶者の条件は、パパとママで違う

原則は、配偶者も8週間の中で、通算14日以上の育休をとることです。

ただし、決められた7つの例外に当たれば、配偶者は休まなくても構いません。

パパは、ママが育休をとらなくても、本人の14日だけで対象です。

ママが出産した時(子が養子でない時)、子が生まれた翌日のママは産後休業中などです。このことが、7つの例外の1つに入ります。

ママが受け取る時の主な例外は、下の図の「出る」の側です。

ママが14日休むだけで、13%は出る?(主な例)

出る(パパは休まなくてよい)

  • パパが自営業・フリーランス
  • パパが働いていない
  • パパが会社の取り決め(労使協定)で育休を断られた

出ない(パパの14日も必要)

  • パパが雇用保険に加入
  • パパが公務員
  • パパが仕事の都合で休まないだけ

例外に当たるかどうかは、生まれた日の翌日の状態で決まります。

ママが受け取る時は、次のことも確かめてください。

条件と自分で用意する書類は、厚生労働省の出生後休業支援給付の簡易診断(要件確認)ツールで分かります。

婚姻届を出していない事実婚の相手も、配偶者に入ります。

もらえる額と上限

額は「賃金日額 × 対象期間に休んだ日数(28日まで)× 13%」⁠です。

賃金日額10,000円で28日休んだ時

10,000円賃金日額× 28日休んだ日数× 13%上乗せ= 36,400円もらえる額

賃金日額(休業開始時賃金日額)は、休む前6か月の給料を180で割った額です。給料は賞与を除き、保険料などを引く前の額です。

ママは原則、産休(産前・産後の休み)に入る前の6か月で計算します。

賃金日額には、上限と下限があります。

13%の額の例(賃金日額 × 休んだ日数 × 13%)

  • 10,000円 × 14日 → 18,200円
  • 上限16,540円 × 28日 → 60,205円
  • 下限3,203円 × 28日 → 11,658円

どの例も、厚生労働省のパンフレットにある額です。上限・下限は、2026年8月1日から2027年7月31日までの額です。

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申請の順番と、もらえない例

13%は原則、元の育休の給付と同じ申請書で申請します。出す先はハローワークで、会社が出します(本人も可)。

ただし、パパが雇用保険に入っている時は、ママの13%はパパの支給決定を待つため、申請が次の順番になります。

ママの13%の申請(パパが雇用保険に入っている時)

  1. ママの育休の給付を申請する13%も、同じ申請書で申請する
  2. パパの支給が決まるのを待つパパの支給決定が初回の申請に間に合わないと、13%はいったん出ない
  3. 間に合わなかった時は、パパの支給決定通知の翌日から10日以内に申請「出生後休業支援給付金支給申請書」を使う

13%が出ない主な例

  • 対象期間の中の休みが13日以下
  • 雇用保険に入っているパパが、8週間の中で14日休まない(ママが受け取る時・例外を除く)
  • 休み中の賃金が多く、元の育休の給付が0円
  • 雇用保険の条件を満たさない
  • 休み始めた時から、退職するつもりでいる

雇用保険の条件は原則、休む前の2年間で数えます。

条件は、賃金の出た日が11日以上ある月が、12か月以上あることです。

このサイトの計算ツールでは、結果の「受け取れるかの確認」に次の3つが出ます。

出るかどうかを決めるのはハローワークです。

迷う時は、会社の担当の人かハローワークに確かめてください。

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書いた人

運営・執筆

RYU

堺市で2人の子を育てる父です。妻は1人目の育休明けに職場へ戻り、2人目で再び産休・育休に入りました。休むあいだのお金の出入りを月ごとに知りたくて育休手当の計算ツールを作り、数字は国や市の公式の情報で確かめています。

社会保険労務士・税理士ではありません。確認は会社・ハローワーク・年金事務所で。

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出典(一次資料6件・2026年10月28日に確認)
  1. 厚生労働省『育児休業等給付の内容と支給申請手続』2026年8月1日改訂版(パンフレット)(資料に印刷された頁で1・2・4〜6・9・10・13〜19頁/2026年10月28日確認)
  2. 厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」(Q35〜Q38・Q40・Q41・Q47・Q50・Q55・Q100/2026年10月21日確認)
  3. 厚生労働省 雇用保険に関する業務取扱要領(出生後休業支援給付)2026年8月版(60002・60021/2026年10月28日確認)
  4. 厚生労働省 出生後休業支援給付の簡易診断(要件確認)ツール(2026年10月21日確認)
  5. 厚生労働省 報道発表「雇用保険の基本手当日額の変更」2026年7月31日(別添資料:賃金日額の上限〈30歳以上45歳未満の区分〉16,110円→16,540円・下限3,203円、2026年8月1日から/2026年10月28日確認)
  6. 雇用保険法(e-Gov法令検索)(18条・61条の10/2026年10月21日確認)