産後パパ育休・育休・有給
どれで休む? 手取りで比べよう

子どもが
先に結論
- 有給は、
会社から 給料が 出ます。 所得税と 社会保険料は、 ふだんどおり かかります。 - 育休と
産後パパ育休は、 雇用保険から 給付が 出ます。 給付は 休む前の 給料の 67%で、 条件を 満たすと 80%です。 - 給付は
非課税で、 条件を 満たす月は 社会保険料も 免除です。 - どれで
休むと お金が 多く 残るかは、 給料・ 休む日数・ 休みに 月末が 入るかで 変わります。
自分の数字は、 計算ツールで 比べられます。
有給と育休は、お金の出どころが違う
有給(年次有給休暇)は、出勤日に給料をもらって休む制度です。払われる額は、会社の決まり(就業規則など)によります。
有給と
- 有給会社から
給料が 出る
所得税・保険料は ふだん どおり
翌年の住民税の 計算にも 入る - 育休・
産後 雇用保険からパパ 育休 給付が 出る
給付は非課税 (税金がかからない)
条件を満たす月は社会保険料も免除
給料が出なければ雇用保険料もかからない - 有給の
残り 有給で休むと、 使った 日数だけ減る
育休・産後 パパ 育休では 減らない
育休と産後パパ育休は、有給のような「休暇」ではなく「休業」です。休業中の給料を払うことは、会社の義務ではありません。
代わりに、
次の年に新しく付く有給は、出勤した日が8割以上あるかで決まります。
育休・産後パパ育休で休んだ日は、この8割の計算では出勤した日として扱われます。
給付はあとから申請し、支給が決まってから約1週間で振り込まれます。
書いている私(RYU)も、最初は有給で休むつもりでした。調べてみて、産後パパ育休で休むことにしました。
「手取り10割相当」の仕組みと、10割に届かない人
給付は、休業開始時賃金日額の67%です。
休業開始時賃金日額は、休む前6か月の給料(額面・賞与を除く)を180で割った、1日あたりの額です。
生まれてから
この13%を出生後休業支援給付金といい、28日分まで上乗せされます。合わせて80%です(配偶者の条件もあります)。
厚生労働省の手引きは、この80%を「手取り10割相当」と説明しています。理由は次の3つです。
- 給付は非課税
- 休み中は、申し出により健康保険と厚生年金の保険料が免除
- 給料が出なければ、雇用保険料もかからない
月給ごとに、休む前の手取りと、80%の給付(30日分)を比べました。
| 月給 | 休む前の手取り | 80%の |
|---|---|---|
| 30万円 | 249,360円 | 240,000円 手取りの |
| 50万円 | 408,380円 | 396,960円 手取りの |
| 60万円 | 483,154円 | 396,960円 手取りの82.2% |
計算ツールで出した例です(大阪府・協会けんぽ・40歳未満・賞与なし)。手取りは、住民税を引く前の額です。
月給60万円の
休業開始時賃金日額の上限は16,540円です(2027年7月31日
月給50万円でも、1日あたりの額(6か月の給料÷180)が、わずかに上限を超えます。
給付の
- 80%13%の
上乗せが 出る 28日分 - 67%その後、
育休の 180日目まで - 50%181日目から
産後パパ育休で給付を受けた日も、67%が出る180日の中に入ります。
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産後パパ育休と育休の違い
産後パパ育休(出生時育児休業)は、育休とは
産後パパ育休の
- 日数は、
合計28日まで - 2回まで
分けられる (2回分は 最初に まとめて 申し出る。 育休も 2回まで) - 申し出は
原則、 休む2週間前まで (育休は1か月 前まで) - 給付の
率は、 育休と同じ
ほかの違いは、次のとおりです。
| ほかの違い | 産後パパ育休 | 育休 |
|---|---|---|
| 取れる時期 | 生まれてから (予定日とずれた時は広がる) | 子が (保育所に |
| 休み中の仕事 | 労使協定が | 臨時・ |
| 給付の申請 | 休みの (2回に分けても1回) | 原則2か月に |
労使協定は、会社と社員代表の取り決めです。
- 産後パパ育休を取らずに、生まれた日から育休を取ることもできます。
- 両方を合わせると、1歳までに最大4回に分けて休めます。
休み中に働く時の上限
産後パパ育休中に働く日が多いと、給付が出ません。
- 28日休む時は、働く日が10日以下なら給付が出ます。
- 働く日が10日を超える時は、働く時間が合計80時間以下なら給付が出ます。
- 休みが28日より短い時は、この日数と時間の上限も少なくなります。
ママの13%の上乗せとの関係
ママは、出産の翌日から8週間が産後休業で、育休はその後からです。
ママが13%の上乗せをもらうには、パパが、
有給と育休は、「同じ日」に重ねられない
有給は、育休と組み合わせて使えます。ただし、育休と同じ日に重ねることはできません。
有給と
できる
- 休みの
前後の 出勤日に有給 - 2回に分けた休みの間の
出勤日に有給
できない
- 育休と
同じ 日に 有給を重ねる - 平日は
有給、 週末だけ育休
出勤日でない日(休日など)だけの期間は、育休として申し出ることができません。そのため、週末だけを育休にする休み方はとれません。
育休で休んでいる日の分として会社から給料が出ると、給付が減ることがあります。
給付が0円になるかどうかは、休む前の給料から出した1日の額(休業開始時賃金日額)と、休んだ日数で決まります。
給付が
会社から出た給料がこの境目以上なら、給付は0円です。
13%の上乗せの条件の「合計14日以上」に入るのは、給付が出る休みの日だけです。前後に
会社が前もって有給の日を決めている時(計画的付与)、その日が育休の期間と重なる時の扱いは、会社に確かめてください。
休みに月末が入るかで、残るお金が変わる
健康保険と厚生年金の保険料は、条件を満たす月の分が、本人分も会社分も免除です。
保険料が
免除になる
- 休みに
月末が入る月 - 同じ月の中で始まり終わる
休みが合計14日以上の月
免除に
- 月末が入らず、
休みが合計14日未満の月
免除は、会社が休みのたびに届け出ます。
3通りの休み方で比べた例
計算ツールで、休み方を3通り比べました。例の条件は、次のとおりです。
- 月給30万円・大阪府・協会けんぽ・40歳未満
のパパ - 2027年1月15日生まれ(予定日1月20日)
- 産後パパ育休は14日で、そのうち本来の出勤日は3通りとも
9日 - 会社は土日・祝日が休み
- 給料は末日締め翌月25日払いで、保険料は翌月の給料から引く
下の「差」は、有給で休んだ時と比べて、手元に多く残るお金です。
3通りの
- 1回・
同じ月の 2/8〜2/21中で 14日
差は+9,840円
保険料の免除は2月分 - 2回・
2回目は 1/25〜1/31と2/8〜2/14月末なし
差は+13,745円
保険料の免除は1月分 - 2回・
2回とも 1/25〜1/31と2/22〜2/28月末
差は+55,195円
保険料の免除は1・2月分
計算ツールで出した例です。
この
私(RYU)も職場と相談して2回に分け、2回とも月末を含めています。
「差」
112,000円は、67%の給付と13%の上乗せの合計です。
給料は翌月払いです。この例では、休んだ分が2月と3月の給料で減ります。
この例は、有給の日にふだんの給料が出る会社の場合です。年末調整の分は入れていません。
ボーナスの月の保険料
ボーナスにかかる保険料が免除になるのは、その月の末日を含めて、続けて1か月を超えて休む時だけです。
1回で取る産後パパ育休(最大28日)は、1か月を超えません。そのため、1回の産後パパ育休だけでは、ボーナスにかかる保険料は免除になりません。
保険料の免除では、休日や有給の日だけをはさんだ2つの休みは、1つの休みとみなされます。
計算ツールは、日付がつながっている休みだけを1つの休みとして計算します。
間に休日や有給の日をはさむ時は、ツールの結果と実際が違うことがあります。
休んだ日の給料の引き方と、有給の日の賃金は、会社に確かめてください。
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出典(一次資料9件・2026年10月21日に確認)
- 厚生労働省『育児休業等給付の
内容と (印刷された支給申請手続』 2026年 8月 1日改訂版 頁で 1〜 5・ 7・ 10・ 12・ 13・ 16・ 19・ 25頁/ 2026年 10月 21日確認) - 厚生労働省『Q&
A〜 (Q4・育児休業等給付〜』 Q5・ Q8〜 Q10・ Q13・ Q33〜 Q35・ Q56・ Q57・ Q98・ Q100/ 2026年 10月 21日確認) - 厚生労働省『育児休業等中の
保険料の (問免除要件の 見直しに 関する Q&A』 (令和 4年 3月 31日事務連絡) 1・ 問 4〜問 6・ 問 8・ 問 10・ 問 14・ 問 18/ 2026年 10月 21日確認) - 日本年金機構『従業員
(健康保険・ (1.厚生年金保険の 被保険者)が 育児休業等を 取得・ 延長した ときの 手続き』 概要( 2)〜( 5)/ 2026年 10月 21日確認) - 厚生労働省
通達『育児休業、 (印刷された介護休業等育児又は 家族介護を 行う 労働者の 福祉に 関する 法律の 施行に ついて』 (令和7年10月1日) 頁で 4頁・ 20頁/ 2026年 10月 21日確認) - e-
Gov法令検索『育児・ (5条・介護休業法』 6条 3項・ 9条の 2・ 9条の 3・ 9条の 5/ 2026年 10月 21日確認) - e-
Gov法令検索『労働基準法』 (39条9項・ 10項/ 2026年 10月 21日確認) - 国税庁『No.1400
給与所得』 (2026年10月 21日確認) - 総務省『個人住民税』(前年の
所得で 計算/ 2026年 10月 21日確認)