育休中の社会保険料
免除される月 はいつ?

免除に
先に結論
- 育休中は、
健康保険と 厚生年金の 保険料が、 本人分も 会社分も 免除です (会社が届け出ることが条件)。
将来の年金額は、 保険料を 納めた 扱いで 計算されます。 - 毎月の
保険料は、月の最後の日(末日)に 育休を とっている 月の 分が 免除です。
育休の期間に 末日が 入らない 月も、 その 月の 中で 始まって 終わる 育休が合わせて14日以上なら 免除です。 - ボーナスの
保険料は、 ボーナスが 出た月の 末日を ふくみ、続けて1か月を超える育休の 時だけ 免除です。
育休中の保険料の免除とは
育休
免除される
- 健康保険と
厚生年金 (本人分も会社分も) - 子ども・
子育て 支援金 (会社員) - 3歳未満の
子の育休 - 産後パパ育休
(出生時育児休業)も対象
子ども・子育て支援金は、2026年4月分から始まった、健康保険料と一緒に納めるお金です。
保険料の額は、標準報酬月額(保険料の計算に使う、月給をきりのいい額にしたもの)で決まります。
標準報酬月額30万円の時に
協会けんぽ大阪支部の2026年3月分からの額で、40歳未満の人が会社と半分ずつ払う、本人の分です。
40〜64歳は介護保険料が加わり、合計45,420円
健康保険の保険料率は、都道府県や健康保険組合で違います。
月の保険料は「月末」か「14日以上」で免除
月の
毎月の
免除になる月
- 末日に
育休中の月 - 月の
中で 始まり 終わる 育休が 合計14日以上
免除に
- 末日に
休まず、 育休も14日未満 - 前の
月から 続く 育休だけで、 末日前に終わる
決まりの言い方では「育休を始めた月から、育休が終わる日の
例:11月25日〜12月5日の育休は、終わる日の翌日(12月6日)がある月が12月です。その前の月の11月まで
育休の期間に末日が入っていれば、数日の休みでもその月は免除です。
14日の数え方
末日が入らない月でも、その月の中で始まって終わる育休が合わせて14日以上なら免除です。
14日以上の
日数に入れる
- 土日などの休日
- 有給休暇の日
- 同じ月の中で
始まって終わる 育休が2回以上ある時は、 合わせた日数
日数に
- 産後
パパ 育休中に、 会社と合意して働いた日 - 前の
月から 続く 育休の日
次の育休は、1つの育休とみなします。
- 続けて取る育休(産後パパ育休のすぐ後の育休など)
- 間に土日や有給休暇の日だけをはさむ、2回の育休
末日や14日の決まりは、1つにまとめた
日付の例
日付に
免除に
- 11月25日〜
12月5日
11月だけ免除(12月は 末日に休んでいない) - 11月1日〜
11月14日
11月が免除 (同じ月の中で14日) - 11月2日〜8日と、
16日〜22日
11月が免除 (2回を合わせて14日) - 10月20日〜
11月20日
10月だけ免除
(11月は末日に休んでいない。10月から続く日なので、 14日の日数にも入れない)
免除なし
- 産後パパ育休
11月1日〜16日 (うち3日働く)
16日−3日= 13日 (14日に足りない)
日本年金機構と厚生労働省のQ&Aに当てはめた例です。計算ツールの判定も同じ結果です。
私(RYU)は、職場を長く空けにくい仕事です。そのため産後パパ育休を2回に分け、2回とも月末をふくむ日程で会社と相談しました。
日程を作った後は、月の最後の日が入っているかを1つずつ確かめました。
保険料の免除は、休み方を決める材料の1つです。産後パパ育休は、生まれてすぐの子育てのための休みです。
日程は、家族と職場の事情に合わせて決めてください。
自分の日程でどの月が免除になるかは、計算ツールの「払わなくてよくなる保険料」で見られます。ボーナスの月と額を入れると、ボーナスの免除も判定します。
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ボーナス(賞与)の保険料は「1か月を超える」育休だけ
ボーナスの
12月に
ボーナスも免除
- 11月
16日〜 12月 31日
12月の末日を ふくみ、 1か月を超える
ボーナスは
- 12月
1日〜 12月 31日
ちょうど1か月 - 11月
20日〜 12月 25日
12月の末日を ふくまない
厚生労働省のQ&Aに当てはめた例です。
同じ例で、毎月の保険料が免除になる月は次のとおりです。
- 11月16日〜12月31日
11月・12月が免除 - 12月1日〜12月31日
12月が免除 - 11月20日〜12月25日
11月が免除
「1か月を超える」
- カレンダーの
日付で 数える
11月16日〜12月15日は、ちょうど1か月で対象外 - 土日などの
休日も ふくめる - 産後パパ育休中に
働いた 日も、 引かない (毎月の14日とちがう所) - 続けて
取る 育休は、 1つの育休として数える
産後パパ育休は、最大4週間(28日
産後
届け出は会社がする
免除は自動ではありません。本人が
育休の
- 本人が
会社に 育休を 申し出る - 会社が
育休ごとに 育休中か、申出書を 出す 終わった日から1か月以内 - 予定が
変わったら 早く会社が 届け出る 終える時は 終了届、 延ばす時は申出書 (延ばした後の期間を書く) - 免除の
月は 明細に保険料が 引かれない 出るのは 翌月の 給料のことも
- 期限の例:3月31日に終わる育休なら、4月30日までです。過ぎると、理由書などが要ります。
- 育休を取るたびに出します(産後パパ育休を2回に分けたら2回分)。同じ月の中の2回を合わせて14日以上になる時は、まとめて出せます。
- 早く終える時の書類の名前は、「育児休業等取得者終了届」
です。
会社が給料から引けるのは、前の月の分の保険料です(法律の決まり)。
そのため、免除が明細に出るのは翌月の給料のことがあります。いつの給料から変わるかは、会社に確かめてください。
ママの産休中の免除
ママの
産休中の免除
- 出産の
日以前 42日 (双子以上は98日)〜 出産の日の後56日 - 会社が
出す 書類は
「産前産後休業取得者申出書」 - 育休の
免除と 重なる時は、 産休の免除が先
対象は、このうち働かなかった期間です。
予定日より後に生まれた時は、産前の42日
会社の役員などで、育児・介護休業法の育休を取れない人は、
公務員(共済組合)の人は、共済組合に確かめてください。
自営業・フリーランスの人(国民年金)の免除
国民年金の第1号被保険者は、20歳以上60歳未満の自営業・農業・学生・無職の人などです。この人たちには、国民年金保険料の免除が2つあります。
どちらも、
老齢基礎年金は、国民年金から出る老後の年金です。
国民年金の
- 産前産後の
免除
予定日の月の 前の 月から 4か月分 - 育児期間の
免除
2026年10月から 始まった免除 - 届け先は、
住民登録を している 市区町村の国民年金の窓口 (郵送・電子申請も可)
次の人は、この2つの免除のどちらも対象外です。
- 会社員などに扶養されている配偶者(第3号被保険者)
- 任意加入の人(自分で申し込んで
国民年金に入っている人)
産前産後の免除
双子以上は、予定日の月の3か月前から6か月
予定日の6か月前から届け出られます。
育児期間の免除
1歳になるまでの子を育てる父母(実父母・養父母)が対象です。所得の条件はありません。
育児期間の
- 産前産後の
免除が ある母
産前産後の免除に 続く 9か月
例:2027年8月〜2028年4月 - 父など(最大12か月)
子を育て 始めた 月から、 1歳の誕生日の前の月まで
例:2027年5月〜2028年4月
例は、2027年5月1日に生まれた時です。日本年金機構の案内にある例です。
2026年10月の時点で1歳未満の子なら、それより前に生まれていても、2026年10月以降の月の分が対象です。
育児期間の
- 父・
養父母
届け出が必要 - 産前産後の免除を
届け出ていない母
届け出が必要 - 産前産後の免除が
2026年9月以降に終わる母
届け出が要らない 場合がある
国民健康保険には、出産する人の保険料(税)を減らす仕組みもあります。期間や届け方は、お住まいの市区町村に確かめてください。
計算ツールは会社員向けで、国民年金と国民健康保険の免除は計算しません。
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出典(一次資料13件・2026年10月21日に確認)
- 日本年金機構
「従業員 (1.(健康保険・ 厚生年金保険の 被保険者)が 育児休業等を 取得・ 延長した ときの 手続き」 概要( 1)〜( 5)・ 2. 手続き時期・ 4. 留意事項( 1)( 2)/ 2026年 10月 21日確認) - 日本年金機構
チラシ「育児 (1頁/休業等 期間中の 社会保険料免除要件が 見直されます。」 2026年 10月 21日確認) - 厚生労働省
「育児休業等中の (問保険料の 免除要件の 見直しに 関する Q&A」 (令和 4年 3月 31日事務連絡・ 別紙) 1・ 問 4・ 問 7〜問 10・ 問 12・ 問 14〜問 19・ 問 22/ 2026年 10月 21日確認) - 厚生労働省
「健康保険、 (第二船員保険及び厚生年金保険の 育児休業等 期間中の 保険料免除等の 取扱いに ついて」 (令和4年8月9日通知) 1〜 3・ 第三 1・ 3/ 2026年 10月 21日確認) - 日本年金機構
「厚生年金 (1・保険料等の 免除 (産前産後休業・ 育児休業等期間)」 2/ 2026年 10月 21日確認) - 日本年金機構
「従業員 (1.(健康保険・ 厚生年金保険の 被保険者)が 産前産後休業を 取得した ときの 手続き」 概要( 1)( 4)・ 2. 手続き時期・ 4. 留意事項/ 2026年 10月 21日確認) - こども
家庭庁 (その「子ども・ 子育て 支援金制度の Q&A」 他の (3) 「育児休業中は 支援金が 免除されるの?」/ 2026年 10月 21日確認) - 協会けんぽ
「令和8年3月分 (1頁・(4月納付分)からの 健康保険・ 厚生年金保険の 保険料額表 (大阪支部)」 標準報酬月額 300,000円の 行。 支援金率は 令和8年4月分から /2026年 10月 21日確認) - 健康保険法
(e-Gov法令検索) (159条・159条の 3・ 167条 1項/ 2026年 10月 21日確認) - 日本年金機構
「国民年金保険料の (1〜産前産後期間の 免除制度」 3/ 2026年 10月 21日確認) - 日本年金機構
「国民年金保険料の (1〜4。育児免除制度」 免除に なる 期間の 例/ 2026年 10月 21日確認) - 日本年金機構
「【1歳までの (制度の子を 養育する 皆さまへ】 国民年金保険料の 育児免除制度を ご利用ください」 開始と 対象/ 2026年 10月 21日確認) - 国民健康保険法
(e-Gov法令検索) (72条の3の 3。 出産する 被保険者の 保険料の 減額/ 2026年 10月 21日確認)