給付金を計算

堺市・大阪狭山市の子育てを、ここで探す。

育休中の社会保険料

免除される月はいつ?

積み重ねたノートと書類
イメージ写真:John-Mark Kuznietsov(Unsplash)(CC0 1.0・Wikimedia Commons)

免除になる月は、休みに月の最後の日が入るかどうかと、休みの日数で決まります。決まりと数え方を、日付の例で説明します。

最終確認日 更新

先に結論

  • 育休中は、健康保険と厚生年金の保険料が、本人分も会社分も免除です(会社が届け出ることが条件)。
    将来の年金額は、保険料を納めた扱いで計算されます。
  • 毎月の保険料は、月の最後の日(末日)に育休をとっている月の分が免除です。
    育休の期間に末日が入らない月も、その月の中で始まって終わる育休が合わせて14日以上なら免除です。
  • ボーナスの保険料は、ボーナスが出た月の末日をふくみ、続けて1か月を超える育休の時だけ免除です。

育休中の保険料の免除とは

育休(育児休業)の間は、健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。本人の分も、会社が負担する分もです。

免除される保険料と、対象の育休

  • 健康保険と厚生年金(本人分も会社分も)
  • 子ども・子育て支援金(会社員)
  • 3歳未満の子の育休
  • 産後パパ育休
    (出生時育児休業)も対象

子ども・子育て支援金は、2026年4月分から始まった、健康保険料と一緒に納めるお金です。

保険料の額は、標準報酬月額(保険料の計算に使う、月給をきりのいい額にしたもの)で決まります。

標準報酬月額30万円の時に免除される額

15,195円健康保険+ 345円子ども・子育て支援金+ 27,450円厚生年金= 42,990円1か月の本人分

協会けんぽ大阪支部の2026年3月分からの額で、40歳未満の人が会社と半分ずつ払う、本人の分です。

40〜64歳は介護保険料が加わり、合計45,420円です。

健康保険の保険料率は、都道府県や健康保険組合で違います。

月の保険料は「月末」か「14日以上」で免除

月の最後の日(末日)に育休をとっている月が、免除になります。

毎月の保険料が免除になる月

免除になる月

  • 末日に育休中の月
  • 月の中で始まり終わる育休が合計14日以上

免除にならない月

  • 末日に休まず、育休も14日未満
  • 前の月から続く育休だけで、末日前に終わる

決まりの言い方では「育休を始めた月から、育休が終わる日の翌日がある月の前の月まで」です。

例:11月25日〜12月5日の育休は、終わる日の翌日(12月6日)がある月が12月です。その前の月の11月までが免除です。

育休の期間に末日が入っていれば、数日の休みでもその月は免除です。

14日の数え方

末日が入らない月でも、その月の中で始まって終わる育休が合わせて14日以上なら免除です。

14日以上の日数に入れる日・入れない日

日数に入れる

  • 土日などの休日
  • 有給休暇の日
  • 同じ月の中で始まって終わる育休が2回以上ある時は、合わせた日数

日数に入れない

  • 産後パパ育休中に、会社と合意して働いた日
  • 前の月から続く育休の日

次の育休は、1つの育休とみなします。

末日や14日の決まりは、1つにまとめた育休の期間に当てはめます。

日付の例

日付に当てはめた例

免除になる月がある

  • 11月25日〜12月5日
    11月だけ免除(12月は末日に休んでいない)
  • 11月1日〜11月14日
    11月が免除(同じ月の中で14日)
  • 11月2日〜8日と、16日〜22日
    11月が免除(2回を合わせて14日)
  • 10月20日〜11月20日
    10月だけ免除
    (11月は末日に休んでいない。10月から続く日なので、14日の日数にも入れない)

免除なし

  • 産後パパ育休 11月1日〜16日(うち3日働く)
    16日−3日=13日(14日に足りない)

日本年金機構と厚生労働省のQ&Aに当てはめた例です。計算ツールの判定も同じ結果です。

私(RYU)は、職場を長く空けにくい仕事です。そのため産後パパ育休を2回に分け、2回とも月末をふくむ日程で会社と相談しました。

日程を作った後は、月の最後の日が入っているかを1つずつ確かめました。

保険料の免除は、休み方を決める材料の1つです。産後パパ育休は、生まれてすぐの子育てのための休みです。

日程は、家族と職場の事情に合わせて決めてください。

自分の日程でどの月が免除になるかは、計算ツールの「払わなくてよくなる保険料」で見られます。ボーナスの月と額を入れると、ボーナスの免除も判定します。

自分の場合を計算する

入力した内容は送信されません

ボーナス(賞与)の保険料は「1か月を超える」育休だけ

ボーナスの保険料は、ボーナスが出た月の末日をふくみ、続けて1か月を超える育休の時だけ免除です。月の保険料より条件が厳しくなっています。

12月にボーナスが出る時の例

ボーナスも免除

  • 11月16日〜12月31日
    12月の末日をふくみ、1か月を超える

ボーナスは免除されない

  • 12月1日〜12月31日
    ちょうど1か月
  • 11月20日〜12月25日
    12月の末日をふくまない

厚生労働省のQ&Aに当てはめた例です。

同じ例で、毎月の保険料が免除になる月は次のとおりです。

「1か月を超える」⁠の数え方

  • カレンダーの日付で数える
    11月16日〜12月15日は、ちょうど1か月で対象外
  • 土日などの休日もふくめる
  • 産後パパ育休中に働いた日も、引かない(毎月の14日とちがう所)
  • 続けて取る育休は、1つの育休として数える

産後パパ育休は、最大4週間(28日)です。

産後パパ育休だけでは1か月を超えないため、ボーナスの保険料は免除になりません。

届け出は会社がする

免除は自動ではありません。本人が会社に育休を申し出て、会社が「育児休業等取得者申出書」を出すことで受けられます。

育休の免除を受けるまで

  1. 本人が会社に育休を申し出る
  2. 会社が育休ごとに申出書を出す育休中か、終わった日から1か月以内
  3. 予定が変わったら会社が届け出る早く終える時は終了届、延ばす時は申出書(延ばした後の期間を書く)
  4. 免除の月は保険料が引かれない明細に出るのは翌月の給料のことも

会社が給料から引けるのは、前の月の分の保険料です(法律の決まり)。

そのため、免除が明細に出るのは翌月の給料のことがあります。いつの給料から変わるかは、会社に確かめてください。

ママの産休中の免除

ママの産休(産前産後休業)中も、健康保険と厚生年金の保険料は、本人分も会社分も免除です。

産休中の免除

  • 出産の日以前42日(双子以上は98日)〜出産の日の後56日
  • 会社が出す書類は
    「産前産後休業取得者申出書」
  • 育休の免除と重なる時は、産休の免除が先

対象は、このうち働かなかった期間です。

予定日より後に生まれた時は、産前の42日(双子以上は98日)を、出産の日ではなく予定日からさかのぼって数えます。

会社の役員などで、育児・介護休業法の育休を取れない人は、育休の免除を受けられません。産休の免除は、健康保険・厚生年金に入っていれば受けられます。

公務員(共済組合)の人は、共済組合に確かめてください。

自営業・フリーランスの人(国民年金)の免除

国民年金の第1号被保険者は、20歳以上60歳未満の自営業・農業・学生・無職の人などです。この人たちには、国民年金保険料の免除が2つあります。

どちらも、免除の月は保険料を納めた扱いで、老齢基礎年金の額に反映されます。

老齢基礎年金は、国民年金から出る老後の年金です。

国民年金の2つの免除

  • 産前産後の免除
    予定日の月の前の月から4か月分
  • 育児期間の免除
    2026年10月から始まった免除
  • 届け先は、住民登録をしている市区町村の国民年金の窓口(郵送・電子申請も可)

次の人は、この2つの免除のどちらも対象外です。

産前産後の免除

双子以上は、予定日の月の3か月前から6か月分です。

予定日の6か月前から届け出られます。

育児期間の免除

1歳になるまでの子を育てる父母(実父母・養父母)が対象です。所得の条件はありません。

育児期間の免除の期間

  • 産前産後の免除がある母
    産前産後の免除に続く9か月
    例:2027年8月〜2028年4月
  • 父など(最大12か月)
    子を育て始めた月から、1歳の誕生日の前の月まで
    例:2027年5月〜2028年4月

例は、2027年5月1日に生まれた時です。日本年金機構の案内にある例です。

2026年10月の時点で1歳未満の子なら、それより前に生まれていても、2026年10月以降の月の分が対象です。

育児期間の免除の届け出

  • 父・養父母
    届け出が必要
  • 産前産後の免除を届け出ていない母
    届け出が必要
  • 産前産後の免除が2026年9月以降に終わる母
    届け出が要らない場合がある

国民健康保険には、出産する人の保険料(税)を減らす仕組みもあります。期間や届け方は、お住まいの市区町村に確かめてください。

計算ツールは会社員向けで、国民年金と国民健康保険の免除は計算しません。

自分の場合を計算する

入力した内容は送信されません

書いた人

運営・執筆

RYU

堺市で2人の子を育てる父です。妻は1人目の育休明けに職場へ戻り、2人目で再び産休・育休に入りました。休むあいだのお金の出入りを月ごとに知りたくて育休手当の計算ツールを作り、数字は国や市の公式の情報で確かめています。

社会保険労務士・税理士ではありません。確認は会社・ハローワーク・年金事務所で。

RYUが書いた記事をもっと読む

次に読む

出典(一次資料13件・2026年10月21日に確認)
  1. 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き」(1.概要(1)〜(5)・2.手続き時期・4.留意事項(1)(2)/2026年10月21日確認)
  2. 日本年金機構 チラシ「育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます。」(1頁/2026年10月21日確認)
  3. 厚生労働省「育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A」(令和4年3月31日事務連絡・別紙)(問1・問4・問7〜問10・問12・問14〜問19・問22/2026年10月21日確認)
  4. 厚生労働省「健康保険、船員保険及び厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて」(令和4年8月9日通知)(第二1〜3・第三1・3/2026年10月21日確認)
  5. 日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」(1・2/2026年10月21日確認)
  6. 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き」(1.概要(1)(4)・2.手続き時期・4.留意事項/2026年10月21日確認)
  7. こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度のQ&A」(その他の(3)「育児休業中は支援金が免除されるの?」/2026年10月21日確認)
  8. 協会けんぽ「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(大阪支部)」(1頁・標準報酬月額300,000円の行。支援金率は令和8年4月分から/2026年10月21日確認)
  9. 健康保険法(e-Gov法令検索)(159条・159条の3・167条1項/2026年10月21日確認)
  10. 日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」(1〜3/2026年10月21日確認)
  11. 日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」(1〜4。免除になる期間の例/2026年10月21日確認)
  12. 日本年金機構「【1歳までの子を養育する皆さまへ】国民年金保険料の育児免除制度をご利用ください」(制度の開始と対象/2026年10月21日確認)
  13. 国民健康保険法(e-Gov法令検索)(72条の3の3。出産する被保険者の保険料の減額/2026年10月21日確認)