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育休の前から復帰の後まで

時期ごとのやることリスト

桜並木を走る親子の後ろ姿(狭山池・筆者撮影)
桜並木を走る親子の後ろ姿(狭山池・筆者撮影)

妊娠中から仕事に戻った後まで、やることを5つの時期に分けて並べました。

最終確認日 更新

先に結論

  • 生まれたら急ぐのは3つです。
    • 子どもの扶養の届:5日以内
    • 出生届:14日以内
    • 児童手当:15日以内
  • 会社に休みを申し出る期限です。
    • 育休:休み始める日の1か月前まで
    • 産後パパ育休:原則2週間前まで
  • 育休の給付金は、休んだ後に申請してから入ります。
    • 給料が減る月より、給付金が入る月は後になります。

市区町村や会社で違う物は「確かめてください」と書いています。

時期ごとにやること

下の図で今の時期の名前を押すと、その時期の説明へ移ります。

時期ごとの、主なやることと期限

  1. 育休の前(妊娠中)育休の申出:休み始める日の1か月前まで産後パパ育休の申出:原則2週間前まで
  2. 生まれたらすぐ(産後8週間)子どもの扶養の届:5日以内出生届:14日以内児童手当:15日以内
  3. 育休中育休の給付金の申請:原則、会社がする保育園の申込み:期限は市区町村ごとに違う
  4. 育休が終わる前育休の終わる日を延ばす申出:今の終了予定日の1か月前まで1歳を過ぎて休む申出:1歳の誕生日の2週間前まで
  5. 育休の後保険料を見直す届:給料が下がったら時短の給付金の初回の申請:時短を始めた月の初日から4か月以内

育休の前(妊娠中)

妊娠がわかってから、生まれるまで

この時期にすること

  • 市区町村へ妊婦のための支援給付の申請・保育園の申込みの時期を調べる
  • 会社へ妊娠・出産の予定を伝え、休む期間を申し出る
  • 確かめる13%の上乗せの条件・休んだ期間の給料
  • 出産のお金出産育児一時金・出産手当金
  • 妊婦のための支援給付
    • 1回目:妊娠が確かめられたら、市区町村へ申請(5万円)
    • 2回目:予定日の8週間前から、おなかの子どもの人数を届けると、人数×5万円
  • 保育園の申込みの時期を調べる

    時期や書類は、市区町村ごとに違います。

  • 会社に妊娠・出産の予定を伝える

    会社から育休の制度や給付金の説明があり、休むかどうかの意向も聞かれます。

    パパが伝えた時も同じです。

  • 休む期間を決めて、会社に申し出る

    申し出る期限は、次のとおりです。

    • 育休:休み始める日の1か月前まで
    • 産後パパ育休:原則2週間前まで

    産後パパ育休は、会社によっては最長1か月前までのこともあります。

    休み方の比べ方は産後パパ育休・育休・有給、どれで休む?へ。

  • 産後パパ育休を2回に分けるなら

    2回分の日程を、最初にまとめて申し出ます。

  • 13%の上乗せの条件を確かめる

    13%の上乗せは、育休の給付金に足して出る給付です。

    正式な名前は「出生後休業支援給付金」です。

    主な条件は、次の2つです。

    • 休む本人が、通算14日以上休む
    • ママの上乗せには、パパも14日以上休む

    14日を数える期間は、原則、生まれてから8週間です。

    産後休業をしたママは、生まれてから16週間です。

    例外は13%の上乗せをもらえる人・もらえない人へ。

  • 休んだ期間の給料を会社に聞く

    休んだ期間の給料が会社から出ると、育休の給付金が減ったり、0円になったりします。

  • 出産育児一時金

    健康保険から出ます。

    額は、子ども1人50万円です。

    妊娠22週より前の出産などは、48.8万円です。

  • 出産手当金

    産休で給料が出ない間に、健康保険から出るお金です。

    ママが勤め先の健康保険に入っていれば、受け取れます。

  • 月ごとのお金を計算しておく

    計算ツールで、休んだ月の手取りと給付金、申請の時期の目安を見られます。

生まれたらすぐ(産後8週間)

生まれてから8週間(ママの産後休業の間)

産後パパ育休も、このころです。

この時期にすること

  • 市区町村へ出生届(14日以内)・児童手当(15日以内)
  • 会社へ子どもの扶養の届(5日以内)・母子健康手帳の写し
  • 会社がするママの産休中の保険料の免除・産後パパ育休の給付金の申請
  • お金出産手当金の申請期限:休んだ日ごとに、翌日から2年
  • 出生届

    生まれた日を含めて14日以内に、市区町村へ出します。

    名前のフリガナも一緒に届けます。

  • 児童手当

    生まれた日の翌日から15日以内に、住所のある市区町村へ申請します。

    公務員は、勤め先へ申請します。

    遅れた月の分は、原則もらえません。

  • 児童手当の額

    3歳未満は、月15,000円です。

    第3子以降は、月30,000円です。

  • 子どもの健康保険(扶養の届)

    子どもが生まれた時から5日以内に、会社を通して出します。

    夫婦とも会社の健康保険なら、原則、年収の多い方の扶養に入れます。

  • 会社へ母子健康手帳の写しを渡す

    会社が産後パパ育休・育休の給付金を申請する時に、母子健康手帳の写しなどがいります。

    写すのは、「出生届出済証明」と「分娩予定日」のページです。

    写しを用意して、会社に渡します。

  • 予定日より早く生まれたら

    育休・産後パパ育休の開始日を早める申出ができます。

    早める申出は、1回の休みにつき1回までです。

    新しい開始日の1週間前までに申し出れば、その日から休めます。

  • ママの産休中の保険料

    会社が日本年金機構へ届を出すと、健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。

  • 産後パパ育休の給付金の申請

    原則、会社がハローワークへ申請します。

    2回に分けても、申請は1回にまとめます。

    申請の時期は、次のとおりです。

    • 申請できる日:生まれた日(早く生まれたら予定日)から、8週間が終わった次の日
    • 期限:申請できる日から2か月が終わる日がある月の、月末

    産後パパ育休を28日取り終えた時などは、その次の日から申請できます。

    例:10月5日に生まれた時(予定日より後)

    1. 10月5日生まれた日
    2. 11月30日申請できる日(8週間が終わった次の日)
    3. 翌年の1月31日申請の期限
  • 出産手当金の申請

    協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合、申請書に次の2つの証明がいります。

    • 会社の証明
    • 医師か助産師の証明

    健康保険組合(健保組合)の人は、組合に確かめてください。

    どちらの健康保険か分からない時は、会社に確かめてください。

    期限(時効)は、休んだ日ごとに、その翌日から2年です。

生まれた日を計算ツールに入れ直すと、申請できる日と期限の目安が出し直されます。

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育休中

ママは産後休業の次の日から、パパは休み始めた日から。

原則、子どもが1歳になるまで。

この時期にすること

  • 会社がする育休の給付金の申請・社会保険料の免除の届
  • 期限に気をつける保育園の申込み・13%を後から申請する時
  • お金住民税は育休中もかかる・出産育児一時金の差額の申請
  • 育休の給付金の申請(初回)

    原則、会社がハローワークへ申請します。

    初回の期限は、育休を始めた日から4か月が終わる日がある月の、月末です。

    例:7月10日に育休を始めた時

    1. 7月10日育休を始めた日
    2. 11月9日4か月が終わる日
    3. 11月30日初回の期限(月末)
  • 育休の給付金の申請(2回目から)

    原則、2か月に1回です。

    いつ入るかは育休の給付金はいつ振り込まれる?へ。

  • 社会保険料の免除の届

    休みを取るたび・延ばすたびに、会社が届を出します。

    届は、休みの間か、終わってから1か月以内に出します。

    くわしくは育休中の社会保険料はいつ免除される?へ。

  • ママの13%の上乗せ

    初回の申請で一緒に申請します。

    パパの給付がまだ決まっておらず、13%がいったん出なかった時も、後から申請できます。

    期限は、パパの給付金が決まったことを知らせる通知(支給決定通知書)が出た日の翌日から10日以内です。

  • 保育園の申込み

    1歳を過ぎて育休の給付金を延長するかもしれないなら、入所の希望日を原則1歳の誕生日までにします。

    申込みは、市区町村の期限までにします。

    2025年4月から、申込みを忘れたり間に合わなかったりすると、給付の延長は認められません。

  • 住民税

    前の年の所得で決まるので、育休中もかかります。

    給料から引けない間の払い方は、会社か市区町村に確かめてください。

    ほかの税のことは育休中の年末調整へ。

  • 出産育児一時金の差額

    健康保険が一時金を病院へ直接払う「直接支払制度」を使った時の話です。

    費用が一時金より少なかった時は、差額を申請できます。

育休が終わる前

仕事に戻る日が見えてきたら

この時期にすること

  • 会社へ申し出る休みを延ばす・1歳を過ぎて休む
  • 給付金の延長に付ける書類保育園の申込書の写しなど
  • 会社と確かめる戻る日・時短勤務
  • 予定より早く戻りたい時は、会社と話し合う

    休みを早く終えるのは、本人の申出だけでは決まりません。

    会社との話し合いです。

  • 1歳までの間で休みを延ばす

    終わる日を後ろにずらす申出は、1回できます。

    今の終了予定日の1か月前までに申し出ます。

  • 保育園に入れず、1歳を過ぎて休む

    1歳の誕生日から続けて休むなら、1歳の誕生日の2週間前までに会社へ申し出ます。

    給付の延長には、次の書類などを付けます。

    • 延長事由認定申告書(延長の理由を書く書類)
    • 保育園の申込書の写し
    • 入所保留通知書(入れないという市区町村の通知)

    1歳の時と1歳6か月の時に、それぞれ付けます。

  • 時短勤務を考える

    3歳未満の子を育てる人は、申し出れば短時間勤務を使えます。

    対象外の人もいるので、会社に確かめてください。

  • 時短の給付金を確かめる

    2歳未満の子の時短で賃金が下がった時は、育児時短就業給付金が出ることがあります。

    額は、各月の賃金の10%が基本です(上限あり)。

育休の後

仕事に戻ってから

この時期にすること

  • 会社が出す届保険料の見直し・年金を前の額で計算
  • 時短の給付金原則、会社が申請する
  • 確かめる会社の育児の制度
  • 給料が下がったら保険料を見直す

    標準報酬月額は、保険料を決めるための額です。

    月給を、決まった幅ごとの額に当てはめて決めます。

    本人が申し出て、会社が届を出すと、これを下げられます(条件あり)。

    新しい標準報酬月額になるまで

    1. 復帰した月から3か月この3か月の給料の平均で、新しい額が決まる
    2. その次の月(4か月目)新しい額に下がる
  • 年金を前の額で計算してもらう届

    3歳未満の子を育てていて、標準報酬月額が下がった時の届です。

    届け出れば、将来の年金は、下がる前の額で計算されます。

    前の額で計算してもらえるのは、申し出た月の前の月から2年間さかのぼった分までです。

  • 育児時短就業給付金の申請

    原則、会社がハローワークへ申請します。

    初回の期限は、時短を始めた月の初日から4か月以内です。

    例:7月10日に時短を始めた時

    1. 7月1日始めた月の初日(ここから4か月)
    2. 7月10日時短を始めた日
    3. 10月31日初回の期限
  • 会社の育児の制度を確かめる

    子の看護等休暇や、残業の免除などがあります。

関連する記事

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出典(一次資料25件・2026年10月21日に確認)
  1. 厚生労働省『育児休業等給付の内容と支給申請手続』2026年8月1日改訂版(2〜5頁・7頁・12頁・13頁・15〜19頁・25頁・32〜34頁/2026年10月21日確認)
  2. 厚生労働省『Q&A〜育児休業等給付〜』(Q10・Q34・Q47/2026年10月21日確認)
  3. 厚生労働省『雇用保険に関する業務取扱要領(出生後休業支援給付)』2026年8月版(13頁・60021のハ/2026年10月21日確認)
  4. 厚生労働省『育児時短就業給付の内容と支給申請手続』2026年8月1日時点版(1頁・5頁・9頁/2026年10月21日確認)
  5. 厚生労働省『育児・介護休業法のあらまし』育児休業制度(35頁・37頁・39〜40頁/2026年10月21日確認)
  6. 厚生労働省『育児・介護休業法のあらまし』産後パパ育休制度(46頁・50頁・54〜55頁/2026年10月21日確認)
  7. 厚生労働省『育児・介護休業法 改正ポイントのご案内』(1頁/2026年10月21日確認)
  8. 育児・介護休業法(e-Gov法令検索)(6条・7条・9条の2・9条の3・9条の4・16条の2・16条の8・21条・23条/2026年10月21日確認)
  9. 育児・介護休業法施行規則(e-Gov法令検索)(14条・16条・21条の9・69条の4/2026年10月21日確認)
  10. 労働基準法(e-Gov法令検索)(65条/2026年10月21日確認)
  11. 戸籍法(e-Gov法令検索)(25条・43条・49条/2026年10月21日確認)
  12. 健康保険法施行規則(e-Gov法令検索)(38条/2026年10月21日確認)
  13. 厚生労働省 通知『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』(令和3年4月30日・1の(1)(2)/2026年10月21日確認)
  14. こども家庭庁『児童手当制度のご案内』(2026年10月21日確認)
  15. こども家庭庁『妊婦のための支援給付のご案内』(2026年10月21日確認)
  16. 法務省『戸籍にフリガナが記載されます』よくあるご質問(Q04/2026年10月21日確認)
  17. 日本年金機構『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き』(2026年10月21日確認)
  18. 日本年金機構『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き』(2026年10月21日確認)
  19. 日本年金機構『育児休業等終了時報酬月額変更届の提出』(2026年10月21日確認)
  20. 日本年金機構『養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置』(2026年10月21日確認)
  21. 協会けんぽ『出産手当金』(2026年10月21日確認)
  22. 協会けんぽ『健康保険出産手当金支給申請書』(申請期限/2026年10月21日確認)
  23. 協会けんぽ『よくあるご質問(出産手当金)』(質問6/2026年10月21日確認)
  24. 協会けんぽ『出産育児一時金』(2026年10月21日確認)
  25. 総務省『個人住民税』(2026年10月21日確認)