免責事項
計算と記事は目安です
計算ツールの結果と
目安として
- 計算の結果は、
実際に受け取る 額や日と 同じになるとは 限りません - 2026年10月時点の
制度で書いています - 制度が変わると、
内容が合わなくなる ことがあります
自分の場合は、窓口に確かめてください
給付金や手当の額や、
どこに
- 会社の
担当の人 育休の申出・休みの間の給料・ 年末調整・ 手続きの書類 - ハローワーク育休の
給付金 - 加入している
健康保険 出産手当金・出産育児一時金。 窓口は、 協会けんぽや 健康保険組合などです - 年金事務所社会保険料の
免除 - 税務署所得税・
確定申告
申請書の作成や個別の相談はしていません
このサイトで
この
すること
- 計算ツールで、
お金の 目安を出す - 記事で、
制度を 説明する
しないこと
- 申請書を
代わりに作る - 申請書を
代わりに出す - 一人
ひとりの 相談を受ける
申請書づくりや、社会保険・税金の相談は、法律で次の専門家の仕事とされています。
頼むなら、
- 社会保険労務士雇用保険や健康保険の
申請書づくりと、 本人の代わりの提出 (育休の給付金・ 出産手当金など)。 社会保険の相談 (社会保険労務士法) - 税理士確定申告の書類づくり、
税金の計算の相談 (税理士法)
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出典(一次資料2件・2026年10月21日に確認)
- e-
Gov法令検索 (第2条第1項 第社会保険労務士法 1号・ 第 1号の 2・ 第 3号 社会保険労務士の 業務/ 別表第一 雇用保険法・ 健康保険法など/ 2026年10月21日確認) - e-
Gov法令検索 (第2条第1項 税務代理・税理士法 税務書類の 作成・ 税務相談/ 2026年10月21日確認)