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広告の方針

最終確認日 更新

今は広告を載せていません

このサイトには、今は広告も、アフィリエイトのリンクもありません。

アフィリエイトとは、紹介した商品やサービスが買われたり申し込まれたりすると、サイトにお金が入る仕組みです。

今のこのサイト

  • 広告の枠はありません
  • アフィリエイトのリンクもありません

広告を載せる時の決まり

すること・しないこと

すること

  • ページの最初と広告の枠に「PR」⁠と書く
  • 広告を載せ始めたら、そのことをこのページに書く
  • プライバシーポリシーにも書く

しないこと

  • 「PR」⁠を、周りより小さい字や薄い色で書く
  • 計算のボタンや合計の金額のすぐ横に、広告を置く
  • 計算ツールに入力した内容を、広告の会社に渡す
  • 広告があるかどうかで、計算の方法や記事の中身を変える

計算ツールに入力した内容は、もともとスマホやパソコンの外に送っていません。

広告に「PR」⁠と書く理由

消費者庁が示す書き方にそって、広告に「PR」⁠と書きます。

消費者庁の運用基準では、次の書き方を例に挙げています。

広告だと分かる書き方

分かる

  • 「広告」⁠と書く
  • 「宣伝」⁠と書く
  • 「プロモーション」⁠と書く
  • 「PR」⁠と書く

分かりにくい

  • 「PR」⁠の字を、周りの文字より小さく書く
  • 「PR」⁠の字を、薄い色で書く
  • 「PR」⁠を、広告の文の最後など見えにくい所にだけ書く

景品表示法は、うそや大げさな表示など、買う人をだますような表示を取り締まる法律です。

ステルスマーケティングとは、広告なのに、広告であることを隠すことです。

この法律では、2023年10月1日から、ステルスマーケティングも違反になりました。

ステルスマーケティングの決まりで規制されるのは、商品やサービスを出している会社(広告主)です。

このサイトは広告主ではありませんが、それでも「PR」と書きます。

出典(一次資料2件・2026年10月21日に確認)
  1. 消費者庁 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。(景品表示法の説明・規制の対象は広告主/2026年10月21日確認)
  2. 消費者庁「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」⁠の運用基準(PDF 8〜9ページ。第3の1⑵オ・カ・キ、第3の2⑴ア/2026年10月21日確認)