広告の方針
今は広告を載せていません
この
アフィリエイトとは、紹介した商品やサービスが買われたり申し込まれたりすると、サイトにお金が入る仕組みです。
今の
- 広告の
枠は ありません - アフィリエイトの
リンクも ありません
広告を載せる時の決まり
すること・
すること
- ページの
最初と 広告の 枠に 「PR」 と書く - 広告を
載せ始めたら、 そのことを このページ に書く - プライバシーポリシーにも書く
しないこと
- 「PR」を、
周りより 小さい 字や 薄い色で書く - 計算の
ボタンや合計の 金額の すぐ横に、 広告を置く - 計算ツールに
入力した 内容を、 広告の 会社に渡す - 広告が
あるか どうかで、 計算の 方法や 記事の 中身を変える
計算ツールに
広告に「PR」と書く理由
消費者庁が
消費者庁の運用基準では、次の書き方を例に挙げています。
広告だと
分かる
- 「広告」
と書く - 「宣伝」
と書く - 「プロモーション」
と書く - 「PR」
と書く
分かりにくい
- 「PR」の
字を、 周りの 文字より 小さく書く - 「PR」の
字を、 薄い色で書く - 「PR」を、
広告の 文の 最後など 見えにくい所 にだけ書く
景品表示法は、うそや大げさな表示など、買う人をだますような表示を取り締まる法律です。
ステルスマーケティングとは、広告なのに、広告であることを隠すことです。
この法律では、2023年10月1日から、ステルスマーケティングも違反になりました。
ステルスマーケティングの決まりで規制されるのは、商品やサービスを出している会社(広告主)
このサイトは広告主ではありませんが、それでも「PR」と書きます。
出典(一次資料2件・2026年10月21日に確認)
- 消費者庁
令和 (景品表示法の5年 10月 1日から ステルスマーケティングは 景品表示法違反と なります。 説明・ 規制の 対象は 広告主/ 2026年10月21日確認) - 消費者庁
「一般消費者が (PDF事業者の 表示であることを 判別することが 困難である 表示」の 運用基準 8〜 9ページ。 第3の1⑵オ・カ・キ、 第3の2⑴ア/ 2026年10月21日確認)