育休中の年末調整
給付金は収入に入らない

育休の
先に結論
- 育休の
給付金と 13%の 上乗せ (出生後休業支援給付金)、 出産手当金・ 出産育児一時金は 非課税です。年末調整の 収入にも、 配偶者控除の 判定に 使う 「合計所得金額」にも 入りません。 - 2026年分は、
育休で 給料が 減った 側の 給料 (額面)が136万円以下なら、 もう 一方が 配偶者控除を 使えます。 - 136万円超
207万円以下 なら配偶者特別控除です。 どちらも、配偶者の収入が 給料だけの時の目安です。 - 育休中の
人も、 扶養控除等申告書を 出していれば 年末調整の 対象です。 生まれた 子は、 その 申告書の 中の 「住民税に関する事項」と いう 欄に 書きます。
育休の給付金・出産手当金は「収入」に入らない
年末調整は、1年分の所得税を計算し直す手続きです。毎月の給料から引かれた所得税(源泉徴収)が多すぎれば戻り、足りなければ追加で引かれます。
年末調整・
入る
- 会社から
出た 給料・ 賞与 (額面)
入らない
- 育休の
給付金・ 13% の上乗せ - 出産手当金・
出産育児一時金
育休の
育休の給付金と13%の上乗せは、厚生労働省のQ&Aでも「非課税所得」とされています。
配偶者控除の判定に使う「合計所得金額」にも入りません。合計所得金額は、1年の収入から経費などを引いた額です。
給料は、
働いた月ではなく、給料の支給日で決まります。
12月に働いた分を翌年1月に払う会社なら、その分は翌年の給料です。
住民税の計算にも入らない
育休の給付金や出産手当金は、法律で税金などをかけないと決まっているので、住民税の計算にも入りません。
健康保険の
ここまでは税金の話です。健康保険の扶養(被扶養者)は、健康保険法で決まる別の制度です。
健康保険の扶養に入れるかは、会社か、入っている健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)に確かめてください。
育休中の人も年末調整を受ける
会社は原則として、「扶養控除等申告書」(扶養する家族などを届ける書類)を出している人全員の年末調整をします。
育休で
育休中の
- 会社に
申告書を 扶養控除等申告書・出す 基礎控除申告書など - 最後の
給料の ふつうは時に 計算し直す 12月。 時期は会社に確かめる - 引かれすぎた
所得税が 原則として戻る 会社から。 引かれていない時は 戻らない
休みに入って、その年の給料がもう出ない人もいます。その時は、年末調整がいつになるかを会社に確かめてください。
毎月の所得税は、1年中同じ給料が続くものとして引かれています。育休で
2026年は基礎控除が上がった
2026年は、基礎控除(所得から引ける基本の控除)が上がりました。額は合計所得金額で変わり、132万円以下なら104万円、132万円超336万円以下なら88万円、336万円超489万円以下なら68万円です。
上がった
- 12月の
年末調整で 11月までの毎月のまとめて 精算 所得税は変わらない - 基礎控除申告書を出す配偶者控除等申告書と
同じ1枚の用紙。 今年の所得の見込みを書く欄に、 給付金は入れない
11月までに
2026年の最後の給料が11月30日までに出て、その時に年末調整を受けた人は注意が必要です。
育休で休んでいて、2026年のうちに復職しない人は、これに当たることがあります(国税庁の案内に例として出ています)。
その年末調整には、上がった基礎控除などが入っていません。
上がった分を受けるには、確定申告
育休で給料が減ると、もう一方が配偶者控除を使えることも(2026年分)
育休で配偶者の給料が減ると、もう一方が配偶者控除などを受けられることがあります。控除を
この章では、働いて給料が出ている側を「控除を受ける人」、育休で給料が減った側を「配偶者」と呼びます。
2026年分は、給与所得控除(給料の額に応じて、給料から差し引ける額)の一番少ない額が65万円から74万円に上がりました。配偶者の所得も、この上がった後の額で計算します。
そのため、控除を受けられる給料の額の目安は、次のようになりました。
配偶者の
- 136万円以下は
配偶者控除 合計所得金額62万円以下 - 136万円超
207万円以下は 合計所得金額62万円超配偶者特別控除 133万円以下 - 207万円超は
どちらも無し 合計所得金額133万円超
2026年分・配偶者の収入が給料だけの時。
給料だけの人の合計所得金額は、額面から給与所得控除を引いた額です。
配偶者の
この例では、合計所得金額が31万円です。62万円以下なので、配偶者控除の対象です。
ほかに
- 控除を
受ける人の 合計所得金額が所得の 上限 1,000万円を 超えると、 どちらも 受けられない - 配偶者控除の額控除を
受ける人の 合計所得金額が 900万円以下なら 38万円。 配偶者が 70歳以上なら 48万円 - 配偶者特別控除の額最大38万円。
配偶者の 所得が 増える ほど 減る - 配偶者とは法律上の
結婚を していて、 生計を 一に している (家計が同じ) 人。 12月31日の 時点で 決める
配偶者特別控除を、夫婦の両方がお互いに受けることはできません。
受ける時は、勤め先に「配偶者控除等申告書」を出します。期限は、その年の最後の給料が出る日の前日まで
子が生まれた年の申告書の書き方
扶養控除は、12月31日に16歳以上の扶養親族が対象です。2026年に生まれた子は、扶養控除の対象外です。
それでも、
子を
- 扶養控除等
(異動)申告書 申告書の中の 「住民税に関する事項」の 欄。 16歳未満の 扶養親族の 所に 子を 書く - 保険料控除申告書生命保険料控除を
受ける時は、 23歳未満の 扶養親族の欄に子を書く
「住民税に関する事項」
「住民税に関する事項」には、子のマイナンバーを書く欄もあります。会社によっては書かなくてよい場合があるので、会社に確かめてください。
書き方がわからない所は、住んでいる市区町村に確かめてください。
生命保険料の控除が増える(2026年分から)
2026年分から、23歳未満の扶養親族がいる人は、生命保険料の控除が増えます。
対象は、2012年以降に結んだ契約の「一般の生命保険料」の分です。介護医療保険料・個人年金保険料とは別の枠です。
控除の上限が4万円から6万円
この生命保険料の控除は、共働きなら夫婦の両方が受けられます。
扶養控除等申告書を出した後に生まれた時
扶養控除等申告書を出した後に子が生まれた時は、変わった内容を書いた申告書を、もう一度出します。期限は、生まれた
年末調整の後、12月31日までに生まれた時も、会社で計算し直せます。期限は、翌年1月の源泉徴収票(1年分の給料と税金の書類)が出るまでです。
出し忘れた・直したい時の手続き
申告書を出し忘れた時は、まず
出し忘れた・
- まず
会社に 翌年1月に源泉徴収票を伝える 受け取るまでは、 会社で直せる - 間に
合わなければ 払いすぎた確定申告 税金を 戻す 申告(還付申告)。 2026年分は2027年1月1日から 5年間出せる
会社で計算し直せるのは、次の内容です。
- 配偶者控除等申告書
- 基礎控除申告書
- 保険料控除申告書
- 扶養の異動(家族が増えた・減ったなど)
出産の年の医療費控除は確定申告で
医療費控除は、年末調整で出す申告書にはなく、確定申告で受けます。
医療費控除の
総所得金額等(所得の合計)が200万円未満の人は、10万円の代わりに、総所得金額等の5%
自分の場合にどの控除が使えるかは、勤め先か税務署に確かめてください。
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お金育休の給付金:いつ振り込まれる?初回が遅いわけ初回はなぜ遅い? #給付金#振込#手取り更新2か月ごとの 申請と 振込の 流れ
お金出生後休業支援給付金:13%の上乗せ、もらえる?もらえない?パパは自分が #給付金#パパ育休更新通算14日休めば 対象。 ママは パパの 働き方で 条件が 変わる
お金育休中の社会保険料:免除される月はいつ?保険料が免除に #社会保険料#手取り更新なる 月の 決まり (月末・14日以上)と ボーナスを、 日付の 例で
出典(一次資料23件・2026年10月28日に確認)
- 厚生労働省
育児休業等給付に (Q100/関する Q&A 2026年 10月 21日確認) - 雇用保険法
(e-Gov法令検索) (第12条・ 第 61条の 6/ 2026年 10月 21日確認) - 健康保険法
(e-Gov法令検索) (第3条第 7項・ 第 62条/ 2026年 10月 21日確認) - 国税庁
No.1191 (Q5・配偶者控除 Q&A Q6/ 2026年 10月 21日確認) - 国税庁
No.1190 (具体例・配偶者の 所得が いくらまでなら 配偶者控除が 受けられるか 合計所得金額から 除かれるもの /2026年 10月 28日確認) - 国税庁
No.1191 (控除額・配偶者控除 控除対象配偶者の 範囲/ 2026年 10月 28日確認) - 国税庁
No.1195 (要件・配偶者特別控除 控除額の 表/ 2026年 10月 28日確認) - 国税庁
No.2672 (提出の年末調整で 配偶者控除または 配偶者特別控除の 適用を 受ける とき 期限・ 控除額の 表/ 2026年 10月 28日確認) - 国税庁
令和 (Q1-8年度税制改正 (所得税の 基礎控除の 引上げ等関係) Q&A (令和8年5月) 1・ Q2- 3・ Q7- 1/ 2026年 10月 28日確認) - 国税庁
令和 (1頁8年 4月 源泉所得税の 改正の あらまし 基礎控除の 表/ 2026年 10月 28日確認) - 国税庁
令和 (5・8年分 年末調整の しかた 6・ 10頁と、 給与所得者の 方用情報の 「各種申告書の記載例」の 様式名/ 2026年 10月 21日確認) - 国税庁
令和 (問8年分 年末調整Q&A 2・ 問 7・ 問 10・ 問 11・ 問 12/ 2026年 10月 21日確認) - 国税庁
給与所得者 (配偶者控除等申告書・(従業員)の 方へ (令和8年分) 年末調整で 出す申告書の 種類/ 2026年 10月 21日確認) - 国税庁
年末調整を (扶養控除等申告書・受ける 際の 注意事項 (令和8年分) 配偶者控除等申告書・ 保険料控除申告書の 確認事項/ 2026年 10月 21日確認) - 国税庁
A2- (提出時期/1 給与所得者の 扶養控除等の (異動) 申告 2026年 10月 28日確認) - 国税庁
令和 (裏面8年分 給与所得者の 扶養控除等 (異動) 申告書 「2 記載についてのご注意」⑵・ ⑾/ 2026年 10月 21日確認) - 総務省
個人住民税の (2026年「給与所得者の 扶養親族申告書」 等に ついて 10月 21日確認) - 東京都北区
非課税 (非課税所得/(住民税) 2026年 10月 21日確認) - 国税庁
No.1180 (控除対象扶養親族の扶養控除 範囲/ 2026年 10月 28日確認) - 国税庁
No.1140 (令和生命保険料控除 8年分以降の 新生命保険料の 控除額/ 2026年 10月 28日確認) - 国税庁
No.2675 (過納額の年末調整の 過不足額の 精算 還付/ 2026年 10月 21日確認) - 国税庁
No.2030 (5年間・還付申告 源泉徴収税額が 0の 時/ 2026年 10月 28日確認) - 国税庁
No.1120 (補てんされる医療費を 支払った とき (医療費控除) 金額・ 10万円と 5%・ 申告の 方法/ 2026年 10月 28日確認)